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領収書の書き方

去年、選果場が完成しました。
住宅と一緒に建てたので選果場だけの支払いを証明する物がありません。

去年完成した日 12/26
建物5,802,500円/普通預金3,000,000円
未払金2,802,500円

今年 最終支払い日 1/30
未払金2,802,500円/普通預金2,802,500円
で計上しています。

領収書はどのような書き方をしてもらったらいいのでしょうか?

去年のと、今年ので2枚でしょうか?
工事請負契約書が領収書の代わりになるのでしょうか?

よろしくお願いします。

選果場の建設費用について、領収書や証憑書類の整備方法をご説明いたします。

まず、工事請負契約書は領収書の代替書類として十分に機能します。契約書には工事内容、金額、支払条件などが明記されており、税務上の証憑書類として認められます。

領収書については、以下のような記載内容で業者に発行を依頼してください。

去年分(12月26日付)の領収書には「選果場建設工事代金として金5,802,500円(うち手付金等3,000,000円)を受領いたしました」と記載してもらいます。今年分(1月30日付)の領収書には「選果場建設工事残代金として金2,802,500円を受領いたしました」と記載してもらうのが適切です。

住宅と一緒に建てた場合の按分については、選果場部分の面積や建築費用を合理的に区分する必要があります。工事請負契約書に選果場部分の詳細が記載されていない場合は、建築業者に「選果場部分の工事費内訳書」を別途作成してもらうことをお勧めします。

なお、選果場は事業用の建物として減価償却資産に該当しますので、所得税法の規定により、取得価額を基に毎年減価償却費を計上することになります。住宅部分は個人用資産として減価償却の対象外となるため、事業用部分と個人用部分の区分を明確にしておくことが重要です。

証憑書類としては、工事請負契約書、領収書2枚、工事費内訳書、通帳の出金記録を一式で保管していただければ、税務調査時にも十分対応できます。

  • 回答日:2026/04/07
  • この回答が役にたった:0

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現状の資料(工事請負契約書・振込記録・請求書コピー)でも実務上は十分に説明可能ですが、より確実性を高める観点からは請求書原本の入手を優先されることをお勧めします。請求書は取引の内容・金額・内訳を示す一次資料であり、資産計上の根拠として最も整合性が取りやすいためです。領収書は支払事実の補強資料として有用ですが、振込記録がある場合は必須ではありません。したがって、まずは原本請求書の確保、その上で必要に応じ領収書を補完的に取得する、この順序が実務的に安定します。

  • 回答日:2026/03/21
  • この回答が役にたった:0
  • 確認があります。
    振込記録は振込をした通帳でよろしいでしょうか?

    もし領収書を発行する場合、日にちは最終支払いの1月30日でしょうか?

    よろしくお願いします。

    投稿日:2026/03/21

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回答した税理士

税理士法人CROSSROAD

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 大阪府

税理士(登録番号: 3773)

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資産計上において必ずしも領収書のみが要件ではなく、工事請負契約書・請求書・振込記録の組み合わせで十分に証拠となります。今回のように完成日で資産計上し、未払金処理を行っている場合、領収書は必須ではありません。実務上は、総額5,802,500円の工事として一体で把握できる資料があれば足ります。領収書を発行してもらう場合でも、分割ではなく「工事代金一式」として総額表示の1枚で問題ありません。支払日ごとの領収書にこだわるより、契約から支払までの一連の流れが説明できることが重要です。

  • 回答日:2026/03/21
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  • 手元にある請求書は4回支払ったうちの1回分はあります。コピーです。
    家と一緒に建てたのでJAの住宅ローンで支払いをしていますが、2回目の支払い時だけ請求書のコピーをもらいました。

    工事請負契約書はあります。振込記録は振り込んだ通帳、振込受付書はあります。
    請求書の原本を工務店からもらったほうが良いでしょうか? 

    それとも領収書をお願いした方が良いでしょうか?

    投稿日:2026/03/21

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