フリーランスの準確定申告に含める事業所得の期間について
父はフリーランスエンジニアでして、"~の仕事"に対してではなく、"月ごとの労働"に対して、同じ会社で固定報酬をいただく形で働いていたようです。死亡日は2月21日です。
父が会社に提出する請求書を確認したのですが、
・12月分の事業所得は父が自身で会社に申請し、"死亡日前"に振り込まれた
・1月分の事業所得は父が自身で会社に申請し、"死亡日後"に振り込まれた
・2月分の事業所得は母が代理で会社に申請し、"死亡日後"に振り込まれる予定(請求書記載の請求日は2月21日、お振込期限は3/31となっており、請求書の提出は3月中旬に行った)
この場合、準確定申告に含める事業所得はいつまでの所得までになるのでしょうか?
給与所得の場合は死亡日時点で締めて、残りは相続人側の所得になると認識しているのですが、フリーランスの場合は事業所得となり、異なると思うので、同様の事例が見つからなかったため質問させていただきました。
※母は個人事業主ではなく、父の個人事業を引き継ぐこともありません。また、遺産の金額は少ないため、相続税はかからない状況です。
フリーランスエンジニアの事業所得について、準確定申告に含めるべき範囲をご説明いたします。
事業所得の収入計上時期は、所得税法の規定により「その年において収入すべき金額」とされていますが、参照した法令テキストには事業所得の具体的な収入計上時期の判断基準が記載されていません。請求書提出時期、労働完了時期、入金時期のいずれが基準となるかについては、法令上明確な規定がないため、税務署への確認が必須となります。
ご質問のケースでは、以下のように整理されます。
12月分と1月分については、お父様ご自身が請求書を提出されており、労働の提供も完了していることから、死亡日の2月21日以前に収入の権利が確定しているものと考えられます。ただし、実際に準確定申告に含めるべきかどうかは、上記の収入計上時期の判断基準に依存するため、税務署への確認をお勧めいたします。
2月分については、お父様が2月21日まで労働を提供された部分について収入の権利が発生しているものと考えられますが、請求書の提出がお母様による代理であり、死亡日後に行われています。月単位の固定報酬である場合、死亡日までの日割り計算が必要かどうかは、契約内容や報酬の性質によって異なります。参照した法令テキストには日割り計算に関する明確な規定がないため、契約書の内容確認と税務署への相談が必要です。
なお、死亡日以降に対応する報酬請求権の税務上の扱い(相続財産か、相続人の所得か)については、参照した法令テキストに明確な規定がないため、こちらも税務署への確認が必須となります。
具体的な判断については、お父様の契約内容や請求書の記載内容を踏まえて、税務署にご相談いただくことが最適です。
- 回答日:2026/04/08
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準確定申告に含めるのは「1月分」と「2月分(2/1〜2/21分)」の両方になります。
個人事業主の場合、お金が「いつ振り込まれたか」ではなく、「いつその仕事を完了(提供)したか」という発生主義で所得を判断します。
12月分: 存命中に報酬を受け取っているため、当然お父様の所得です。
1月分: 1月中に労働を提供し、報酬を得る権利が確定しているため、振込が死亡後であっても「お父様の準確定申告」に含めます。
2月分(2/1〜2/21分): お父様が亡くなるまで働いた分の報酬です。これも「死亡日までに発生した権利」として、日割り計算(あるいは月固定であれば21日分など)で準確定申告に含めることになります。
相続人の所得になる部分
お父様が亡くなった2月22日以降に、もしお母様が代わりに作業を行ったなどで発生した報酬があれば、それはお母様の所得(雑所得など)になります。
しかし、今回のように「お父様の生前の労働」に対する報酬であれば、全額がお父様の準確定申告の対象です。
源泉徴収票や支払調書の確認
会社から「支払調書」が発行される場合、1月分や2月分も含まれた金額になるはずです。準確定申告の際は、会社側に「2月21日までの分で金額を区切った内訳」を確認しておくと、税務署への説明がスムーズになります
- 回答日:2026/03/19
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