韓国在住、在宅ワークの確定申告
私は現在、韓国にワーキングホリデービザで滞在しています。住民票は抜いていません。
日本の企業と業務委託で契約し働くつもりなのですが、確定申告は必要ですか?
円で日本の口座にお給料をもらいます。
現在は親の扶養に入っている状態ですが、外れる予定です。
ご質問の件ですが、韓国でのワーキングホリデー滞在中の業務委託収入に関する税務上の取扱いは、まずご質問者様が居住者か非居住者かの判定が重要になります。
所得税法上、住民票を抜いていない場合でも、韓国での滞在期間が1年以上継続する予定であれば非居住者に該当する可能性があります。一方、1年未満の滞在予定であれば居住者として扱われることになります。
居住者に該当する場合は、韓国滞在中であっても日本企業からの業務委託収入について確定申告が必要です。この収入は事業所得または雑所得として扱われ、年間所得が基礎控除額(48万円)を超える場合は申告義務が生じます。
一方、非居住者に該当する場合は、日本企業からの業務委託収入が国内源泉所得に該当するかどうかで判断が分かれます。韓国で行う業務であっても、日本企業との契約に基づく人的役務の提供であれば、所得税法上の国内源泉所得として日本で課税される可能性があり、この場合は非居住者として確定申告が必要となります。
現在親の扶養に入っているとのことですが、年間の合計所得金額が48万円(給与収入換算で103万円)を超える場合は扶養から外れることになります。業務委託収入の場合は、必要経費を差し引いた所得金額で判定されますので注意が必要です。
実際のところ、韓国での滞在期間や業務の具体的内容、年間の見込み所得額によって取扱いが大きく変わってきます。正確な判定には個別の事情を詳しく検討する必要がありますので、税務署または税理士に具体的な状況をお伝えしてご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026/04/09
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源泉徴収制度は、会社に義務があるため、あなたが居住者である以上、会社側に義務があり、あなたには申告の義務は生じません。会社が源泉をするしないにかかわらず、あなたには申告義務はないのです(あなたが居住者である場合)。
非居住者であれば20%源泉の徴収が会社にありますが、もし行わないのであれば、あなたが非居住者の20課税の申告(非居住者の準確定申告)を行うことになります。
- 回答日:2026/04/01
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ワーキングホリデーは、短期滞在が多いと思いますので、通常は日本の居住者であり、居住者の場合には全世界課税となって日本の税務署に確定申告が必要となります。もっとも、居住者として給料を受け取るのであれば、会社が源泉徴収を行いますので、申告の義務はありません。
当初1年以上の海外居住の予定で出国した者は、出国の時から非居住者として取り扱われますが、その勤務期間が1年未満となることが明らかとなった場合には、その明らかになった日以後は居住者となります(出国時に遡及して居住者となることはありません。)。
また、当初1年未満の海外居住の予定で出国した場合には、出国の時においては居住者として取り扱われますが、その後事情の変更があり海外居住が1年以上となることが明らかとなった場合には、その明らかとなった日以後は非居住者となります。
非居住者が国内で受け取る給料は、20%(別途復興税が加算されますが。。)の源泉所得税が引かれ、課税関係は終了となります。
- 回答日:2026/03/31
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ご回答ありがとうございます。
では、会社に源泉徴収を行うか確認し、する場合は報酬額の10.21%を徴収されるため確定申告は必要なく、年末調整だけ自分で行うと言う流れでしょうか。
そうなると自分で申告しないため、経費などは使えないのでしょうか。投稿日:2026/03/31
会社に確認したところ源泉徴収はされないとのことでした、、、
投稿日:2026/04/01
