収入がない場合の青色申告と自治体への収入申告書の提出について
今年の確定申告について質問です。
昨年末に開業して準備期間で売上がなく、あるのは経費のみです。この場合は青色申告はどうするべきなのかが分かりません。自治体には昨年収入がなかった場合は収入申告書に無収入と書いて提出してくださいと言われました。青色申告をする場合でも収入申告書も出していいのでしょうか?ご確認よろしくお願いします。
■ 確定申告について
開業して準備期間で売上がない場合でも、青色申告をすることができます。
・ 青色申告承認申請書は必要です。
・ 収入がない場合でも、経費を記録しておくことが重要です。
収入申告書に「無収入」と記載して提出するのは問題ありません。青色申告の要件を満たしていれば、青色申告特典を受けることが可能です。
- 回答日:2026/05/15
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る 昨年末開業、売上なし・経費のみ(開業費含む)の場合、青色申告であれば初年度から赤字(損益計算書の赤字)として申告可能です。
これにより最大3年間の損益繰越が可能です。自治体の無収入報告よりも、確定申告で「売上0円・経費のみ」を提出し、青色申告のメリットを享受することをお勧めします。
収入がなくても青色申告事業者であれば、青色申告決算書と確定申告書を提出できます。損益計算書で「売上0」「経費額」を記載し、赤字(マイナス)で申告します。昨年末にかかった費用は「開業費」として繰延資産に計上し、本年から任意償却(初年度は0円にして次年度以降に回すことも可能)できます。開業日以降の経費は、その年の経費として計上します。
税務署に青色申告の確定申告書を提出するなら、原則として自治体の「収入申告書(無収入)」は不要です。確定申告のデータが自治体へ共有されるためです。
青色申告の特典(赤字繰越)を使うため、売上0円であっても「所得マイナス」の確定申告書を作成・提出するのが一般的です。その上で開業費を正しく計算して計上しましょう。
- 回答日:2026/03/09
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