青色申告、開業届を出したが、売上がなく経費だけが発生する場合
2024年6月から事業を始め、開業届と青色申告承認申請書を提出しました。
2024年はアルバイトの給料もあり、並行して事業を始めましたが売上はなく、事業開始のために営業や初期投資に経費だけがかかりました。
2025年は生活のため事業はあまり行いませんでした。事業で売上が10万程度、費用が60万程度ありましたが、アルバイトをメインに行いました。
2024年、2025年はアルバイトを二カ所でおこなっているため確定申告が必要です。
①2024年の事業は事業所得のマイナスとして計上しても問題ないでしょうか。給与所得との損益通算のためと考えられてしまうのかなと心配しているのですが、事業として始めるために精力的に活動を行いました。
②2025年は事業を控えめにおこなったため、雑所得で申請しようと思っていますが、①が事業所得で問題ない場合、初年度が事業所得、二年目が雑所得というのは問題ないでしょうか。
■2024年の事業所得について
・2024年の事業所得をマイナスとして計上することは可能です。ただし、事業としての実態があり、継続的に活動を行っていることを示す必要があります。
■2025年の所得区分について
・2025年に事業を控えめに行った場合でも、事業所得としての実態があるならば、事業所得として申請可能です。初年度が事業所得、二年目が雑所得という扱いは、事業の実態に応じて判断されます。
- 回答日:2026/05/14
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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