死亡した妻の医療費の確定申告
昨年から扶養家族が入院しており、年明けに死亡しました。
医療費は私が支払っているため確定申告で医療費控除をします。
入院保険が降りますが、死亡してからの請求になりますので、契約時の受取人(本人)ではなく私が受け取ります。
この場合、医療費から入院保険で賄った分は相殺する必要がありますか?
また本人受取の場合、通常保険の受け取り分に税金はかからないと思いますが、私が受取った場合、受け取った年の所得として所得税の対象になりますか?
(本人受取より損をする?)
■ 医療費控除と入院保険の関係
・医療費控除を行う際、医療費から入院保険で賄った分は相殺する必要があります。
■ 保険金の受取と税金
・保険金を受け取った場合、通常は非課税ですが、契約者、被保険者、受取人の関係によっては課税対象になる場合があります。
・この場合、保険金を受け取った年の所得として所得税の対象になる可能性があります。
- 回答日:2026/05/13
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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