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死亡した妻の医療費の確定申告

    昨年から扶養家族が入院しており、年明けに死亡しました。
    医療費は私が支払っているため確定申告で医療費控除をします。

    入院保険が降りますが、死亡してからの請求になりますので、契約時の受取人(本人)ではなく私が受け取ります。

    この場合、医療費から入院保険で賄った分は相殺する必要がありますか?
    また本人受取の場合、通常保険の受け取り分に税金はかからないと思いますが、私が受取った場合、受け取った年の所得として所得税の対象になりますか?
    (本人受取より損をする?)

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