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給与未払いがまだ支払われません。その場合の確定申告はどうすればいい?

    去年働いていた会社が3ヶ月分給与未払いのまま払ってくれません。
    労基署には相談済みで動いてくれています。年末調整もしていないです。
    会社に源泉徴収票を依頼したら2枚渡され、未払い分含んだ物と含まない物を渡されました。
    どちらで確定申告するのが正しいでしょうか?

    確定申告の対象となる所得は、その年の1月1日から12月末日までに支払いが確定した給与(支払日が到来した給与)が対象となるため、今回のケースでは未払を含んだ源泉徴収票が確定申告の対象となります。

    以下に国税庁のタックスアンサー「年末調整の対象となる給与」のURLを添付いたしますので、重ねてご確認下さい。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668.htm

    • 回答日:2026/03/02
    • この回答が役にたった:1
    • 給与未払いでも含めた金額で申告しなければならないのですね。。
      多く払っている分は給与が払われないままの場合戻ってくる事はあるのでしょうか、、?

      投稿日:2026/03/04

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    ご質問ありがとうございます。未払いの給与がまだ支払われない中で、源泉徴収票が2枚渡され、どちらで申告するのか戸惑われているのですね。大変な状況の中、ご不安なことと思います。

    結論から申し上げると、給与の収入になる時期の考え方と、未払いが回収できない場合の扱いの二つに分けて整理する必要があり、判断が分かれやすい論点です。

    ① 収入になる時期
    給与は、支給日が契約や慣行で決まっている場合は、その支給日の属する年の収入として扱うのが原則です(所得税基本通達36-9)。この原則だと、支給日が去年に到来していた分は、まだ支払われていなくても去年の収入になり得ます。

    ② 回収できない場合
    一方で、実際に支払われていない分や回収の見込みがない分の扱いは、個別の事情で異なります。既出の回答でも結論が分かれているのは、このためだと思われます。

    ③ 進め方の例
    源泉徴収票の「支払金額」と「源泉徴収税額」が、実際に受け取った金額と天引きされた税額に合っているかを確認します。そのうえで、労基署に相談中であることなどの事情を、税務署にお伝えしてどちらの票で申告すべきか確認するのが安心な進め方です。年末調整を受けていない場合は、確定申告で精算することになります。

    なお、未払い給与の請求そのものは、労働関係の専門家の領域です。

    少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/11/02
    • この回答が役にたった:0

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    今回の確定申告で使用すべきなのは
    「実際に支払われた金額(未払い分を含まない)」
    が記載された源泉徴収票です。

    所得税法では、原則として
    「その年に現実に支払われた金額」を
    その年の収入とみなすためです。

    また、未払い分の給与については、
    実際に手元に支払われた年の収入として
    申告することになります。そのため、
    現時点では未払い分を除いた(実際に受け取った)
    金額で申告を行うのが正解です。

    • 回答日:2026/04/02
    • この回答が役にたった:0

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