確定申告での住民税の納付方法の選択について
会計ソフトfreeeで確定申告の作成をしていたところ
「給与や年金所得以外に係る住民税の納付方法を選択しましょう」
という項目で 給与から天引き/自分で納付 という選択がありした。
私は夫の配偶者控除内で個人事業主を行っているのですが、
この場合は「自分で納付」の選択でよかったのでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
給与所得でない場合には、
ご認識の通りでよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/02/28
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ご教授いただきありがとうございます。
無事に確定申告を終わらせることができました。投稿日:2026/03/04
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る「自分で納付(普通徴収)」を選択いただければ、OKです。
- 回答日:2026/02/27
- この回答が役にたった:1
ご教授いただきありがとうございます。
無事に確定申告を終わらせることができました。投稿日:2026/03/04
ご質問ありがとうございます。給与以外の収入があるときの住民税の納め方は、選択肢だけでは迷いやすいですよね。
結論から申し上げると、給与や年金から天引きされる収入がなく、事業のお仕事の所得だけでしたら、「自分で納付」を選ぶのが基本の考え方です。
この欄は、確定申告書第二表にある「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」にあたります。「給与から天引き」は、勤務先で住民税が給与から引かれている方が、副業などの所得分も勤務先の天引きに合わせる場合の選択です。天引きされる給与がなければ、納付書や口座振替でご自身が納める「自分で納付(普通徴収)」になります。
住民税の金額や納期は、お住まいの市区町村が決めて通知します。申告後に届く納税通知書で、金額と納期限をご確認ください。なお、ご主人の配偶者控除の判定は、ご自身の所得の金額などで変わりますので、念のため国税庁のページでご確認いただくと安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/11/02
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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