■ 漁業の水揚げ代金の登録について
漁業を営む個人事業主の水揚げ代金は、通常、課税売上10%として登録します。
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- 回答日:2026/04/20
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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漁業を営む個人事業主の水揚げ代金は、通常、課税売上10%として登録します。
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