家事按分について
2025年10月6日に自宅兼美容室をオープンしました。
家のローンは夫の名義で借りていますが、実際は私もローン分を払っています。
その場合、店舗分として申請できますか?
上記の内容に加え、水道、光熱費の割合はどうしたらいいのでしょうか。
しっかり説明できるという意味では30パー分かと思っています。
1. 夫名義の住宅ローンの経費計上について
夫名義の住宅ローンの「返済額そのもの」をあなたが経費として計上することはできません。しかし、「建物(店舗部分)の減価償却費」や「固定資産税」「火災保険料」などは、実態に合わせて経費に算入することが可能です。
所得税の絶対的なルールとして、家族に何らかのお金を支払っても、払ったことにも、もらったことにもできないという考え方があります。ですから、生計を一にする配偶者(夫)に「家賃」としてローン相当額を支払っても、税務上は経費として認められません。しかし、夫が所有している物件を妻が事業で使っている場合、その物件にかかる以下の費用のうち、事業割合分(店舗面積分など)を妻の経費として計上できます。
建物の減価償却費: 建物の取得価格を耐用年数で割ったもの。
固定資産税・都市計画税。
住宅ローンの利息: 元本返済分は経費になりませんが、利息分は按分して経費にできます。
火災保険料・地震保険料。
注意点: 店舗面積が自宅全体の50%を超える場合、夫側で「住宅ローン控除」が受けられなくなる可能性があるため、事前に確認が必要です。
2. 水道・光熱費の按分について
水道光熱費の30%という割合は、しっかりとした根拠があれば妥当な設定と言えます。税務署に説明する際は、以下の視点で根拠を明確にしておくと安心です。
水道代: 美容室はシャンプーなどで一般家庭より多くの水を使用するため、店舗部分の面積比率だけでなく、「営業日数やシャンプー台の使用頻度」を考慮した高めの設定(例:40〜50%など)が認められやすい傾向にあります。
電気・ガス代: 営業日、営業時間、使用している美容器具の数などを基準にします。
按分比率の考え方:
面積比: 店舗スペースが家全体の何%を占めているか。
使用時間・日数: 1週間のうち何時間、何日営業しているか。
まとめとアドバイス
「30%」の根拠をメモに残す: 「店舗面積が25%で、業務中の使用頻度を加味して30%とした」など、第三者に説明できる計算根拠を確定申告の控えと一緒に保管しておきましょう。
領収書の管理: 夫名義の支払いであっても、家計から支払っている実態があれば問題ありません。すべての領収書や振込記録を保管してください。
- 回答日:2026/02/08
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