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雑所得か事業所得か

    本業で給与を得る以外にベビーシッターを副業として毎月継続して行なっています(月10万程度)その場合は事業所得?雑所得どちらになりますか

    ベビーシッターを副業として毎月継続的に行っており、年間120万円程度の収入がある場合、帳簿をきちんとつけて保存していれば事業所得として認められる可能性が高いです。
    ただし、帳簿をつけていない場合や、給与収入に比べて収入割合が10%未満で僅少と判断される場合は、雑所得として扱われる可能性があります。

    • 回答日:2026/02/08
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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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