損失の繰り越し(確定申告)
確定申告で、不動産、事業、山林、総合譲渡所得による純損失を翌期に繰り越す場合は、第4表(一)と(ニ)が必要になりますか?
上場株式の譲渡損失を翌期に繰り越す場合も4表(一)と(ニ)が必要でしょうか?
法律的には用紙の定めはありませんが、以下の通りにされるのが無難です。
1. 不動産・事業・山林・総合譲渡の損失を繰り越す場合
→ 第四表(一)および(二)の両方が必要です。
これらの所得で生じた赤字(純損失)を翌年以降に繰り越す(純損失の繰越控除)ためには、損失申告用の申告書である第四表を提出しなければなりません。
第四表(一): 損失額の計算や、損益通算(他の所得との相殺)の結果を記入します。
第四表(二): 繰り越す損失の具体的な内訳(翌年以後に繰り越す損失の額)を記入します。
2. 上場株式等の譲渡損失を繰り越す場合
→ 原則として第四表は「不要」です。代わりに「付表」を使用します。
上場株式等の譲渡損失は「分離課税」というグループに属しており、一般の事業所得などの損失とは計算のルールが異なります。そのため、以下の書類を使用します。
申告書第三表(分離課税用): その年の譲渡所得を計算します。
確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用): 損失を翌年以降に繰り越すための計算明細書です。
- 回答日:2026/02/06
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