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支払調書の源泉徴収額の計上時期のズレに関しまして

    個人事業主で作家事務所とマネジメント契約を結んでいます。
    出版社が2月、5月、8月、11月に印税額を集計し源泉徴収をした後、
    2ヶ月後に事務所で金額の集計とマネジメント料の徴収が行われ、
    支払明細書の作成と入金が行われます。
    入金は4月、7月、10月、翌年1月です。

    このため私の方では2ヶ月後に正確な売上が確定しますので、
    入金のタイミングで売上高として計上しています。

    しかし出版社からの支払調書では、翌年1月分は11月に既に源泉徴収されていますので、
    私の帳簿上の売上高に対する源泉徴収額と、支払調書の源泉徴収額にズレが生じます。
    (帳簿上の4月、7月、10月、翌年1月売上分に対する源泉徴収額が書かれています)
    確定申告の際、所得の内訳の欄に、
    収入金額は帳簿の売上高に則り、収入金額を記入するとして、
    源泉徴収額は支払調書の金額を記載した方がいいでしょうか?
    もしくは支払調書の源泉徴収額とズレが生じてしまいますが、
    こちらも帳簿に則って記載した方がいいでしょうか?

    教えていただけますと幸いです。

    確定しない場合、売上金額を見積もって計上することになります。そして、確定した時点で修正することになります。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/11.htm

    • 回答日:2026/02/07
    • この回答が役にたった:1
    • こちらご返信が遅くなり大変申し訳ありません。
      印税なので見積もるのが難しいのですが、
      ズレが2ヶ月で確定申告期間中に前年の売上金額が判明するので、
      売掛金として一旦計上して、確定した時点で修正して確定申告を行いたいと思います。
      この度はご回答くださりありがとうございました。

      投稿日:2026/02/26

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    個人事業主の場合でも、小規模事業者で現金主義による特例の届出をしていない場合は、発生主義で記帳する必要があります。したがって、現金主義が認められていない場合は、入金時に売上を計上することは誤りです。
    現金主義が認められているのであれば、出版社が提出した支払調書とずれがあっても問題はありません。
    そもそも支払調書は税務署に提出しなければいけない書類ですが、個人に渡す義務はありませんので、ずれが分からない場合も多いものです。

    • 回答日:2026/02/03
    • この回答が役にたった:0
    • 支払調書のずれに関しまして問題ないとの旨、
      ご回答くださりありがとうございます。

      現金主義に関しまして、
      現金主義による特例の届出は提出しておりません。
      原則は発生主義で計上することは存じているのですが、
      入金と同時に支払明細書が発行されますので、
      入金されるまで売上がいくらなのかをこちらで把握することが出来ません。
      また出版社で集計している売上に関しましても、
      音楽著作権管理団体からさらに2ヶ月前に出版社に入金されたものとなり、
      正確な時期を把握することが難しい状態です。
      このような場合でも発生主義で計上しなければ誤りになってしまいますでしょうか?

      投稿日:2026/02/03

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