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特定口座(源泉徴収あり)とNISAでの米国株運用、確定申告は不要か?

    【前提条件】
    口座種別: 特定口座(源泉徴収あり)、およびNISA口座
    運用資産: 米国株(外貨建て)
    最終目標: 確定申告をせずに運用を完結させたい

    【想定している取引の流れ】
    円 → ドル
    日本の円を米ドルに両替。この段階では課税なしという認識。
    ドル → ドルで米国株購入
    保有ドルをそのまま利用して米国株を購入。運用中のため非課税(申告不要)という認識。
    利確(売却)→ 円貨受け取り
    株を売却し、自動的に円に戻して受け取る。

    【知りたいこと】
    上記「1」から「3」の一連の流れにおいて、本当に確定申告は一切不要でしょうか?
    NISA口座は非課税なので問題ない認識です。
    特定口座(源泉徴収あり)の場合、売却時に為替差益も含めて自動で源泉徴収されるため、申告不要という認識です。
    他の情報で「特定口座でも為替差益は雑所得になり、別途申告が必要な場合がある」という情報も目にし、不安になっています。
    その情報は、「株を介さずにドルを保有し続けた後、円に戻した時の為替差益」に関するものという理解ですが、正しいでしょうか?
    お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。

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