1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. メルカリ売り上げによる申告について

メルカリ売り上げによる申告について

    私の場合、生計は年金のみで、それ以外の報酬はなく、メルカリで不用物(野球カード、切手等)の処分中です。
    ただ一度に出品するのには数が多過ぎるため、分割して出品しております。
    出品数は一日一度2~3点とし、月に数回に留めても、これを中長期に渡って出品、販売するとなると税務署に個人事業と誤解されるのではと考えています。自分自身は上述の通り、あくまで断捨離目的の出品です。営利目的として売る意志は現在も、将来も全くありません。
    1点でも30万円以上の売り上げは必要とは知っておりますが、以上の条件では、売上金額によっては申告の可能性は生じるのでしょうか?

    はい、年間売上が100万円を超えたとしても、それが「生活用動産の処分」であれば、確定申告の必要はありません。

    所得税法において、課税か非課税かを決めるのは「売上の金額(100万円など)」ではなく、「何を、何の目的で売ったか」という点だからです。

    確かに、売上金額が大きくなると、税務署から、問い合わせや税務調査が入る可能性は高くなるかもしれませんが、単に不用品を処分しただけ、とのことであれば、その旨を説明してもらえれば問題ありません。税金は発生しません。

    • 回答日:2026/01/22
    • この回答が役にたった:2

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

    回答者についてくわしく知る

    ご相談の状況であれば「所得税の申告は不要」である可能性が極めて高いです。

    所得税法では、自分や家族が日常生活で使用していた物(生活用動産)を売却して得た利益は、いくら売上(利益)があっても課税されないと定められています。

    税務署が「これは事業(または雑所得)だ」と判断するポイントは、主に「営利性」と「反復継続性」です。今回のメルカリ利用の目的は、あくまで断捨離であり、「営利性」や「反復継続性」はないかと思います。

    数が多いために少しずつ出品するのは、合理的な処分方法ですし、もともと所有していた私物を処分するプロセスにおいて、期間が長くなったとしても、それだけで「事業」と認定されることは通常ありません。

    • 回答日:2026/01/22
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答感謝致します。
      なお、これはあくまでの話となりますが、
      仮に目的が不用物の処分であったとして、年間を通してのメルカリの売り上げが百万円を超えるような金額になった場合でも申告の必要はないのでしょうか?

      投稿日:2026/01/22

    • 再度のご回答ありがとうございました。

      投稿日:2026/01/22

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee