確定申告の業務委託の報酬に売上の日にちについて
今年の6月末まで会社員で、7月から同じ会社の業務委託で働いてるのですが会社員時代から給料が入るのが翌月の10日でした。
この場合7月10日に会社員時代の給料が入り7月からの業務委託報酬は8月10日に渡された場合は確定申告の売上高は何月にいれればいいのでしょうか?
>7月10日に会社員時代の給料が入り
⇒こちらは『個人事業の売上』ではないため売上高に登録は不要です。
>業務委託報酬は8月10日に渡された
⇒こちらは『7月稼働分』でよろしいでしょうか?もしそうでしたら、7月31日に計上してください。
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給与は『もらったタイミング』で、個人事業の売上は『もらえる権利が発生・確定したタイミング』で計上する差があるため、今期の確定申告は、お気を付けください。
(2026年1月13日現在のルールなどを参考に回答しています。)
- 回答日:2026/01/13
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