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確定申告によって、扶養を外れないためには、株の売却益を48万以内に収めるべきですか?

    育休中でいただいている給与や手当はゼロ、夫の扶養に入っています。
    私は不動産クラウドファンディングをやっており、源泉徴収された税金分を還付していただくために、確定申告をする予定です。

    今年、株の取引を始めました。株の売却益、配当、不動産クラウドファンディングの分配金の合計が48万位内に収まるようにしようと思っていましたが、調べると、特定口座の源泉徴収ありで株式を取引した場合、税金等そこで全て完結するので確定申告する必要がなく、例えどんなに利益が出ても扶養に影響しないと出てきました。ただ、株式売却益や配当等を申告した場合は、合計所得金額が48万円を超えると扶養控除を受けることができなくなる、とも見ました。

    株の売却益と不動産クラウドファンディングの分配金の合計が48万円を超えた場合、不動産クラウドファンディングの還付金をいただくために確定申告すると、株の売却益、分配の方が問題になり、扶養を外れてしまうということでしょうか。

    特定口座の源泉徴収あり口座の場合には、申告不要で、申告しなければ所得と見なしません。しかし、何らかの理由でその特定口座について申告してしまうと所得になってしまうので令和7年から年間所得が58万円を超えてしまうと扶養から外れることになります。
    ただ、配偶者の場合には配偶者特別控除がありますので、133万円までは段階的に控除額が下がることになりますが。。
    あくまでも税金の扶養のお話ですが。
    あなたの場合、不動産クラウドファンディングの分配金だけで申告すれば良いと思います。特定口座源泉あり口座は申告不要ですから(赤字の繰越処理がある場合には別ですが)。

    • 回答日:2025/11/21
    • この回答が役にたった:1
    • 朝早くから返信いただけて、驚き、感激しています。お忙しい中、ありがとうございます。

      不動産クラウドファンディングの分配金だけ申告する、なんてできるのですね。確定申告すると、全ての収入や利益が明らかになるのだと勘違いしていました。

      扶養は48万だと思っていたのですが、58万円なのですか?

      投稿日:2025/11/21

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    回答した税理士

    山口勝己税理士事務所

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    税理士(登録番号: 157245)

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    税制改正があって、今年令和7年分から扶養の判定は58万円となっていますよ。
    金融税制は難しいですよね。申告しなくても良いから株の売買をたくさんして、という政府の政策ですね。

    • 回答日:2025/11/21
    • この回答が役にたった:0

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