非課税世帯の満期保険金受取について
三重県四日市市在住
単身60代女性、非課税世帯です。
2024年から、支払保険料600万円
満期保険金(解約保険金)800万円
の生命保険に加入していますが
2034年に満期保険金を受取った場合
確定申告すると、非課税世帯から
除外されますか?
その保険を受け取った際には、次の計算式で一時所得の対象になります。
((800万-600万)-50万)÷2=750,000
この75万円と、あなたの年金など他の所得を加算して、基礎控除(今年は95万円ですが、来年から変わります)以下であれば所得税は課税されません。
既に契約してしまった訳なので、受け取るときに一時で受け取るか、分割形式で受け取るかによっても課税関係が変わってきますので、その時にその時の決まりによって回答しますからご相談ください。
- 回答日:2025/11/20
- この回答が役にたった:2
満期保険金を受け取った場合、その受取金額が一時所得として課税対象になる可能性があります。一時所得の計算では、満期保険金から支払った保険料を差し引き、さらに50万円の特別控除を適用します。その結果がプラスであれば、その金額の1/2が課税対象です。具体的な税額が非課税基準を超える場合、非課税世帯から除外されることがありますので、税務上の影響を確認することが重要です。
- 回答日:2026/01/13
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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