出身校へ書籍寄贈における寄付金控除
個人で出身校へ出版社から直送で書籍の寄付を行うのですが、確定申告で寄付金控除は可能でしょうか?
学校からの寄付金受領書の発行はありませんが、出版社からの領収書(但し書に○○○学校書籍寄贈代としてと)
があります。
寄贈先の学校からの受領書がないと寄付金控除は出来ないのでしょうか?
私が税務署に勤務していた頃は、寄附先が学校であることが絶対条件だったのですが、ある時期から、現金寄附の場合で、特定の団体(PTAとか父母会)が募集し、まとめて学校へ渡す場合、流れが明確になっていれば良いとの取扱いができた記憶があります。
ただ、今回のケースは現金が本になってしまったので当てはまりませんよね。ただ、学校に本を寄附する場合、本屋さんで買って持って行くケースは容易にありますから、その場合、本屋さんの領収書では無く、学校側の受領証が必須となります。
ご質問のケースも学校側から本の代金相当の受領証が必要になるかと思われます。
- 回答日:2025/11/20
- この回答が役にたった:1
寄付金控除を受けるためには、通常、寄贈先からの受領書が必要です。出版社からの領収書だけでは寄付金控除を受けることは難しいです。
- 回答日:2026/01/13
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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