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固定資産台帳、来年2月の申告書提出までアドバイスについて

    お世話になります。72歳ですが本年8月末まで嘱託社員として会社勤めをしていました。現在30年間務めた前職で企業年金の受給を受けています。厚生年金など公的年金は停止中です。9月に個人事業を開業し、初めての青色申告確定申告を行いますが、freee会計ソフトでわかる範囲で取引、按分、固定資産などを入力しています。

    質問①:固定資産台帳にマンションの事業専用割合を計算(5.4畳/18.3畳)したら29.5%になり、29.5%を入力しました。しかしながら水道光熱費の按分では小数点以下(29.5%の.5)は入力できないため、30%で入力しています。割合を統一するため固定資産台帳の事業専用割合も30%にしてもよろしいでしょうか?

    質問②:提出前にFreee会計ソフトの申告内容の妥当性などについて確認していただき、すべての入力の妥当性や節税可能な対策を指摘していただいて来年2月の申告書提出までアドバイスいただく場合の費用などを教えてください。

    freeeに税理士のコーディネートサービスがありますので、予算等を含めご相談されるのもよろしいかと存じます。
    https://www.freee.co.jp/zeirishi-shokai/?utm_source=google&utm_medium=paid&utm_campaign=701Ie000000gbJgIAI&gad_source=1&gad_campaignid=22892915924&gbraid=0AAAABBAyWc0fMsKN7WqOqzCQCJ-k11SGT&gclid=CjwKCAiAz_DIBhBJEiwAVH2XwAIFD_ZTfXWwaBQuxk58MrFLdDcFqFJKeIB6nYTSZnUgFx0gdHuWmBoCCS0QAvD_BwE

    • 回答日:2025/11/19
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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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    何の事業をされていて、どのような経費がかかってくるのかが分からないので一般的な回答になりますが、まず、家事関連費(事業と家事と共通にかかる費用の事)については、明確に区分できる部分だけが必要経費となります。
    固定資産の取得価額を面積割りしたということは、明確に事務所として"のみ"使用している部分が5.4畳あるということなので、それは良いと思いますが、その割合を水道光熱費についても適用するのは、私は反対です。
    生活部分には、経費のかかるお風呂や冷蔵庫や炊飯設備がありますよね?それらは事業には関係ないので同じ割合にはなりようがありません。
    電気メーターが二つ無いので明確に按分は無理ですが、税務署への説得材料として過去の裁決事例等を参考にすると、各々電気製品の消費電力の比率で行うのが正しそうです。
    ②に関しては、このQ&Aで料金の話を公にしていいものかどうか分かりませんでしたので、私からは控えさせていただきました。
    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/11/19
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    山口勝己税理士事務所

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