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動画クリエイターの経費計上と按分について

    動画撮影のために使用した経費ですが、このような場合はどこまで経費にできますか?

    ・撮影のために行った飲食店
    飲食店レビュー動画ではなく、Vlog系です

    ・企画で購入した衣類
    いわゆる「購入品紹介」のような企画です
    着用=撮影がほとんどなので、完全プライベートでの着用は少ないです

    どの項目で処理し、どの程度按分すべきか知りたいです

    通常は映像作品の製造原価になるのですが。。。
    映画とSNSは違う考えとは思えません。
    ある作品を制作するための経費はすべてその映像作品の製造原価で、得られた収入から製造原価を差し引いたものが利益(所得)ですよね。
     ただ、アップするとずーっと収入がある可能性もあるので、そこをどのように紐付けるかですが、
    ・将来の何年にも亘って収益をあげるための費用であること
    ・費用が明確に特定できること
    ・費用の発生時期と収益の発生時期が異なること
    という条件があるのであれば、繰延資産にして、5年で均等償却するのが良さそうな気がしますよ。

    それと按分割合ですが、私は100か0かだと思っています。だって分けられませんから。
    食べているシーンを撮影して、それが作品になるのであれば100ですよね。プライベートで食べ歩いて次の撮影場所を探しているときは、通常の食事と区別が付かないと思うのです。だから0と考えます。
     作家の取材費用で争いになったことがあって、明らかにこの作品のための支出だよね、と分かるときは、収入が得られたときの経費にして良いというものがあった記憶があります。なので、関連性を記録していれば、経費性は上がってくるのだと思いますが、最終的には税務署がウンというかどうかですよね。なので、記録が重要なのだと思いますよ。

    • 回答日:2025/11/20
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    山口勝己税理士事務所

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    収入を得るために撮影を行ったのであれば、その撮影にかかる費用は必要経費となります。問題点は、「収入を得るための撮影の支出である」ということが分かるようにすることですね。取材ノート等を記録して、支出と撮影の因果関係を補完しておけば税務署も納得してくれるでしょう

    • 回答日:2025/11/19
    • この回答が役にたった:0
    • その場合、勘定項目は何になるのでしょうか?
      また按分の程度は半分くらいと認識してよいのでしょうか?

      投稿日:2025/11/19

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