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ギフト券にかかる贈与税や所得税

    生活費が支払えず、カードの利用枠を現金化しようにも私はクレジットカードがないので、代わりに友人がクレジットカードでオンラインでギフト券を購入してくれています。(友人がサイトで買い、私のメールアドレスに届く。)
    毎月20万ほどです。全て売却し、友人に返済しているのですが、わずかに購入額より返済額の方が小さいとは思います。(友人の善意)
    今年は換金して225万円を業者から受け取り、振り込みで友人に返済しています。
    そこでですが、
    私か友人に、贈与税がかかったり、売却したことによる所得が発生して私が所得税や住民税を払うことになったりしますか?
    また、確定申告の必要性はあるのでしょうか?
    巷では、金の貸し借りになれば贈与税はかからない、贈与された物を売るなら所得にはならない、等、税理士さんによって意見がまちまちで、不安です。

    それぞれの行為をどのように評価するかで答えは変わってきますよ。友人から用意されたものを継続的に売却している場合、売る商品を用意してもらって、その仕入れ代金を少しずつ返済していると考えれば全体が事業(又は雑所得)という考えなのでしょうし、そもそもの生活が苦しいから行っていると考えてしまうとお金の貸し借りだけとも考えられますね。税務署から指摘があるまでは、私は申告不要かなと思いますし、指摘があっても、本当の理由(生活が苦しいからの部分)を丁寧に話せば課税されない可能性の方が高いかなと感じました。ただし、絶対ではないので、税務署の担当官がどう思うかによる訳です。課税に納得いかず裁判等で争っているケースもありますので。答えになっておらず、すみません。

    • 回答日:2025/11/19
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    回答した税理士

    山口勝己税理士事務所

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    • 茨城県

    税理士(登録番号: 157245)

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