医療保険の入院給付金と健康保険からの給付金を同時に受け取りました。医療費控除はどう考えればよいでしょうか?
令和7年の医療費の還付申告について質問したく、お願いいたします。
令和7年8月に家族が入院し、窓口で83846円支払いました。これは限度額控除を受けたあとの金額です。
保険会社から入院給付金30000円受け取りました。
健康保険から一部負担金払戻金32200円、高額療養費(対象者氏名は”合算”)62840円、高額療養費(対象者氏名は入院した者)マイナス34675円との明細で
32200+82640-34675=60365円受け取りました。
この場合、医療費の明細書に記入する入院の件は
支払った額83846円
補填された額62200円(入院給付金30000円+一部負担金払戻金32200円)と記入すればよろしいでしょうか?
また、高額療養費28165円(62840円-34675円)はどう扱えばよろしいのでしょうか?この月は入院の他に通院・投薬などで30000円ほど別に支払っていますが、その補填に充てていいものでしょうか?
■ 令和7年の医療費の還付申告について
・入院費用については、支払った額83846円、補填された額62200円(入院給付金30000円+一部負担金払戻金32200円)を記入します。
・高額療養費28165円(62840円-34675円)は、通院・投薬などの医療費30000円に対する補填として扱います。
- 回答日:2026/01/08
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る数字の根拠が分からない箇所がありますが、医療費控除は紐付きで考えれば良いのです。Aという診療のために支払ったものから、Aという診療のために受給したお金を控除すれば良いのです。たまたま同じ時期に違う支払や受給したものがあってもそれはそれという事です。
- 回答日:2025/11/19
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