勤労学生控除と親の扶養控除の関係について
22歳大学生です。
所得控除について不明点があり、質問をさせていただきます。
私のアルバイトでの今年の収入が約110万円の見込みです。
私が勤労学生控除を申請した場合、親(私の扶養者)は扶養控除を受けられるのでしょうか?
今年の税制変更前までは、勤労学生控除を受けるほどの収入では、すでに扶養控除の要件(年収103万円以下)を超えているため併用ができなかったことは理解しているのですが、今年から扶養控除の要件が123万円に引き上げられたため、私の年収が123万円に達しなければ、私が勤労学生控除を利用しても親は扶養控除を受けられるのでしょうか?
それとも、税法上、二重の所得控除を適用できず、私の勤労学生控除か親の扶養控除のどちらかしか利用できないのでしょうか?
あなたの勤労学生控除の適用と、お父様があなたを扶養控除の対象にできるかどうかは別に考えてOKです。それぞれの要件に合えば両方受けられます。
ただ、今年の場合、勤労学生控除を受けなくても給与所得控除が65万円、基礎控除が95万円ありますから、年収123万円ではあなたに所得税はかかりませんし、扶養の対象になります。124万円になってしまうと扶養控除ではありませんが特定親族特別控除がありますから、お父様の税負担は変わらないです。
あくまでも税金の話であって、扶養手当とか社会保険の扶養については別に考える必要がありますよ。
- 回答日:2025/11/19
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同居している社会人の子供と年金受給者の親は、所得や条件によって源泉控除対象親族に該当するかどうかが決まります。
・社会人の子供が年間所得が48万円以下であれば、源泉控除対象親族になる可能性があります。
・年金受給者の親も同様に、年間所得が48万円以下であれば、源泉控除対象親族として記入できます。
チェック項目には、収入金額や所得金額に関する情報を記入します。年間所得金額は、各人の年間所得を記載します。
- 回答日:2026/01/08
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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