社会保険料控除に関する申告について
下記シチュエーションで社会保険料控除をどのように申告するのが正しいか教えていただきたいです。
Aさんは、令和7年7月に令和7年度国民健康保険税を7万円払いました。 翌年の令和8年5月に令和7年度申告内容を遡って修正申告し、令和7年度国民健康保険税に更正がかかり税額が2万円に下がったため、 令和8年5月に5万円の還付金を受け取りました。
その後、令和8年7月に令和8年度国民健康保険税を7万円納付した際のAさんの正しい申告方法を教えて欲しい。
1.令和8年度の社会保険料控除として使える金額は、2万円。(実際に支払った金額は7万円であるが遡って更正がかかったため、本来の税額2万円を控除として適用する)
令和9年度の社会保険料控除として使える金額は7万円。
2.令和8年度の社会保険料控除として使える金額は、7万円。
令和9年度の社会保険料控除として使える金額は2万円。(令和8年7月に7万円納付し、令和8年5月に5万円還付金を受け取っているため、差し引きで2万円を控除金額として適用)