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ネットオリパで当選したトレカをメルカリで販売して売り上げた場合の確定申告の有無について

    先日ネットオリパ(課金をしてくじ引きをするもの)で当選したトレーディングカード2枚を使用しない為、メルカリにて販売して売却されたのですが、総額で249万円になりました。1枚目が商品代金208万円で購入経費を省いた必要経費を差し引くと利益187万2千となり2枚目が商品代金41万円のところ1枚目と同じく差し引くと利益が36万9千円となりました。この場合、1枚目の当選に掛かった課金額が約74万7千3百円程で2枚目が約41万9千円となるのですが、課金額というものは購入経費として証明できるでしょうか?また、課金なのでレシート等領収書がありません。その場合、クレジットカードの取引履歴や銀行口座の取引履歴のスクリーンショットなどで証明できますか?
    スクリーンショットを印刷するとかしないといけないんでしょうか?2枚目の場合、マイナス5万円程の赤字になっているのですが税金はかかりますか?もしくは総額なので関係ないのでしょうか?当方恥ずかしいながら会社員の為確定申告をしたことが全くわからないので教えて頂けたらありがたいです。

    結論としては、
    ・課金額は取得費(経費)として認められます
    ・クレジット明細・取引履歴のスクリーンショットで十分です
    ・赤字分は利益から差し引けるが、他の所得との通算は不可です
    ・特別控除後も利益が残るため確定申告が必要になります

    • 回答日:2025/10/19
    • この回答が役にたった:0
    • 続けて質問なんですが、今回の事例の場合には所得としての区分についてはどれになるのでしょう?また、クレジットカードの取引明細書はダウンロードしてプリントしたり郵送にて送ってもらい必要書類として提出すれば問題ないのでしょうか?

      投稿日:2025/10/19

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    • 東京都

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