日本駐在員事務所
日本駐在員事務所 税について質問です。
今年夏より、外国の日本駐在員事務所を設置。
私は日本で雇用された日本人です。
代表者は、外国の方です。
代表者に代わり質問させて頂いております。
以下の事がわからず教えて頂きたいのですが…
『日本駐在員事務所では
収益がないため、法人税・事業税の課税対象にはならない。
ただし、日本で支払われる従業員の給与には所得税・住民税がかかるため、その場合は適切な税務申告を行う必要があります。』
とありますが、
⭐︎給与
⭐︎賃貸契約書により賃貸料
この2つを税務申告したいのですが、
⭐︎私の場合、年末調整になりますか?それとも確定申告になりますか?
⭐︎代表者は何か書類を提出する必要がありますか?
それらの際に代表者、私個人 必要な書類などはございますか?
宜しくお願い致します。
メルカリでの不用品販売が利益目的の転売と判断された場合、年間20万円を超える所得があると確定申告が必要です。アルバイトの収入が10万円であれば、メルカリ販売が本業とみなされる可能性があります。確定申告が必要なのに行わない場合、延滞税や無申告加算税が課されることがあります。通知書が送付されることもありますが、放置せず早めに対応することが重要です。
- 回答日:2025/12/25
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回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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