休業中の固定資産について
個人事業主をしておりますが、一時休業期間がありました。
車両を固定資産に登録しており、減価償却していましたが、休業期間中は確定申告時にどのように記入したらいいのでしょうか。
個人事業主が一時休業期間中であっても、減価償却は通常通り行う必要があります。したがって、休業期間中も減価償却費を計上し、確定申告時に記入してください。
- 回答日:2025/08/14
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る休業中でも事業廃止でなければ減価償却は継続計上できます。ただし、休業期間中に車両を業務以外で使用していた場合は、業務使用割合に応じて減価償却費を按分し、事業分のみ経費として計上してください。全く使用していない場合でも、待機中の資産として減価償却を継続する扱いが一般的です。
- 回答日:2026/10/28
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個人事業主が休業した場合でも、固定資産である車両は原則として減価償却が必要です。確定申告では、通常通り減価償却費を計算し、青色申告決算書(または収支内訳書)に必要経費として計上します。ただし、車両が故障で使用できないなど、事業の用に供することができない状態であれば、減価償却は不要です。休業期間中も車両を維持・管理していた場合は、減価償却費の必要経費算入が認められます。
- 回答日:2025/06/09
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