フリーランスですが源泉徴収がされていません
私が現在、とある会社からフリーランスとして 業務委託を受けて給与をいただいているのですが、税金が一切引かれておりません。
会社指定の請求書に時給換算した金額を記載し、会社に送付するという形で給与を振り込んでいただくのですが、給与明細書には税金等1円も引かれず、時給と交通費がそのまま記載されており、額面通りの金額が振り込まれます。
おそらく会社で源泉徴収がされていないと思うのですが、こちらは私が年度末に確定申告をすればよいのでしょうか?
はい、ご認識の通りです。会社からフリーランスとして業務委託を受けていて、給与から税金が一切引かれていない場合、通常はご自身で確定申告を行う必要があります。
- 回答日:2025/06/05
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ご回答ありがとうございます!
数ヶ月後には会社との契約を終えるのですが、今のうちに請求しておいたほうが良い書類などありますでしょうか?
現在、毎月の給与明細書しか受け取っておりません、、。投稿日:2025/06/11
『業務委託』であれば、質問主様が請求書を発行し、会社から代金が振込まれ、取引としてはそれで終了ですので、会社からもらう書類はありません。
- 回答日:2025/06/12
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なお、源泉徴収義務は給与などを支払う会社側にあるので、
給与などを受領した方は、確定申告を適正に行えば、ペナルティはありません。
- 回答日:2025/06/06
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ご回答ありがとうございます!
数ヶ月後には会社との契約を終えるのですが、今のうちに請求しておいたほうが良い書類などありますでしょうか?
現在、毎月の給与明細書しか受け取っておりません、、。投稿日:2025/06/11
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るその場合はご自身で確定申告を行う必要があります。フリーランス(業務委託)の報酬には、本来、源泉徴収されるケースもありますが、相手先が源泉徴収義務を負っていない、もしくは対象外の支払いと判断している可能性があります。源泉徴収されていない場合、所得税や住民税、場合によっては消費税の納税義務がご自身にあります。毎年2月16日~3月15日の間に、報酬額・経費・その他の所得をまとめて確定申告を行い、納税をしてください。帳簿や領収書の保存も重要です。
- 回答日:2025/06/05
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数ヶ月後には会社との契約を終えるのですが、今のうちに請求しておいたほうが良い書類などありますでしょうか?
現在、毎月の給与明細書しか受け取っておりません、、。投稿日:2025/06/11
おそらく会社で源泉徴収がされていないと思うのですが、こちらは私が年度末に確定申告をすればよいのでしょうか?
→確定申告をする必要があると思われます。
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参考;一般的にフリーランスは、年間の事業所得金額が48万円を超える場合や、給与所得と合わせた所得が一定額を超える場合などに確定申告が必要となる
- 回答日:2025/06/05
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ご回答ありがとうございます!
数ヶ月後には会社との契約を終えるのですが、今のうちに請求しておいたほうが良い書類などありますでしょうか?
現在、毎月の給与明細書しか受け取っておりません、、。投稿日:2025/06/11
回答した税理士
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回答者についてくわしく知るフリーランス(業務委託)の場合、源泉徴収が必要な業種(デザイン・執筆・コンサル等)とそうでない業種があります。源泉徴収がなくても、確定申告で年間所得を申告し、所得税を自己納付すれば問題ありません。業種が源泉徴収対象かどうかの確認と、確定申告の実施が必要です。
- 回答日:2026/10/28
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はい、あなたがフリーランスとして業務委託を受けている場合、会社で源泉徴収は行われません。そのため、年度末にご自身で確定申告を行い、所得税を納付する必要があります。
- 回答日:2025/08/07
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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