自宅売却時の消費税
個人で不動産事業をしていますが、自宅(戸建)を売却した場合、譲渡価額のうち建物部分は消費税の課税対象になりますでしょうか?
通常、自宅としてのみ利用されている場合、自宅の売却代金に消費税が課税されることはありません。不動産事業の事務所として一部利用しており、確定申告書の減価償却資産に、事務所として計上している場合は、建物売却部分は消費税課税対象となります。
- 回答日:2025/06/02
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自宅(居住用)の建物売却は、個人の不動産事業者であっても事業外の取引のため消費税は不課税となります。ただし自宅の一部を事業用に使用していた場合、その割合に応じた部分は消費税の課税対象となりますのでご注意ください。
- 回答日:2026/10/28
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個人が自宅を売却した場合、建物部分については消費税の課税対象にはなりません。
- 回答日:2025/08/04
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る事業の用に供していない自宅の売却の場合には、消費税は課税されません。
- 回答日:2025/06/03
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
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- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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