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ガチャサイトで当たったポケモンカード、確定申告?

    数千円で出たカードの価値が25万程の価値があります。
    そのカードを生活が苦しいためと、整理整頓のためにメルカリやカードショップで売買したら利益になるため、確定申告は必要ですか?

    ちなみに個人事業主で、主人の扶養内です。
    カードを売るような事業はしてません。

    ガチャ当選カードの時価(約25万円)と費用(数千円)の差額は一時所得に該当します。一時所得の特別控除は50万円のため、今回のみであれば課税されません。また「生活用動産」として1点30万円以下での売却は非課税です。ただし事業所得との合算で扶養範囲の確認が必要です。

    • 回答日:2026/10/27
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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