ガチャサイトで当たったポケモンカード、確定申告?
数千円で出たカードの価値が25万程の価値があります。
そのカードを生活が苦しいためと、整理整頓のためにメルカリやカードショップで売買したら利益になるため、確定申告は必要ですか?
ちなみに個人事業主で、主人の扶養内です。
カードを売るような事業はしてません。
ガチャ当選カードの時価(約25万円)と費用(数千円)の差額は一時所得に該当します。一時所得の特別控除は50万円のため、今回のみであれば課税されません。また「生活用動産」として1点30万円以下での売却は非課税です。ただし事業所得との合算で扶養範囲の確認が必要です。
- 回答日:2026/10/27
- この回答が役にたった:0
