年度の途中で雇われからフリーランスになった際の確定申告の有無について
年度の途中で雇われからフリーランスになった際の確定申告の有無について質問です。
1.令和5年2月末まで雇われ
2.令和5年3月~個人事業主(開業届と青色申告は提出済み)
1.の収入は約7万円(源泉徴収に記載の金額)
2.の売り上げはマイナス(フリー会計ソフトの確定申告の手順で入力)
この場合は確定申告が必要でしょうか?
情報不足でしたら申し訳ございません。
有識者の方よろしくお願いいたします。
青色申告を選択されている場合、事業所得がマイナスであれば確定申告を行うことで純損失の繰越控除が使えます。また給与収入7万円から源泉徴収されていれば還付を受けられる可能性があります。これらの理由から確定申告することをお勧めします。
- 回答日:2026/10/26
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■確定申告の必要性について
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・雇用時の収入が7万円であり、源泉徴収税額がある場合、基本的には確定申告は不要です。
・個人事業主としての売上がマイナスでも、開業届を提出しているため、青色申告特別控除を受けるには確定申告が必要です。
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したがって、この場合、確定申告を行う必要があります。
- 回答日:2025/06/06
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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