債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入に関する明細書について
質問失礼いたします。
債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入に関する明細書(ネットで検索するとpdfが出てきます。)の⑪の純損失の金額は前年分の確定申告で損失申告をしていない場合、0円でいいのでしょうか?
前年分の確定申告で純損失の損失申告をしていない場合、⑪純損失の金額は0円で問題ありません。この欄には前年以前から繰り越してきた純損失の金額を記入します。損失申告がなければ繰越損失はゼロとなります。
- 回答日:2026/10/26
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前年分の確定申告で損失申告をしていない場合、⑪の純損失の金額は0円で記載してください。
- 回答日:2025/06/06
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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