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購入したパソコンの減価償却について

    2023年の7月に仕事用としてパソコンを購入しましたが、2023年のうちは仕事を開始せずに2024年から仕事を始めました。
    パソコンの金額は282,800です。
    この場合、2024年度が2年目になるかと思いますが、額はどのように計算するのが正しいでしょうか?
    恐れ入りますがご教示お願いいたします。

    2023年は事業未開始のため減価償却は行いません。2024年を初年度として計算します。取得価額282,800円×定額法償却率0.25=70,700円が年間償却費の目安です。freeeでは固定資産台帳に取得年月日2023/7、金額282,800円で登録し、事業供用開始日を2024/1/1で入力してください。

    • 回答日:2026/10/26
    • この回答が役にたった:0

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    ■パソコンの減価償却について

    2023年に購入したパソコンは、事業の使用開始が2024年からであれば、減価償却の開始も2024年からとなります。したがって、2024年が1年目となります。

    -

    パソコンの減価償却は通常、定額法または定率法を用います。具体的な耐用年数は、法律に従い設定されます。パソコンの一般的な耐用年数は4年です。

    -

    例えば、定額法で減価償却を行う場合、毎年の減価償却費は購入金額282,800円を4年で割った額、すなわち70,700円となります。

    • 回答日:2025/06/04
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