事務所の家事案分についてご教授ください
自宅は千葉県で長野県の事務所(1LDK)で定期的に仕事をしています。このことに関しての質問です。
1.事務所の経費は個人事業主の場合に面積案分すると認識していますが、例えば14畳の部屋と5畳の部屋で仕事をしている場合に家事案分比率=14÷(14+5)=73% の計算で良いのでしょうか
2.事務所で仕事をするのは月の半分程度とした場合でも家賃は上記の案分を掛けた部分、例えば月5万円の家賃で有れば5×73%=36500円を計上しても良いでしょうか
3.家事案分比率を計算する場合にトイレとか浴室は1.の分母には入れる必要は有りませんか(共用部分なので)
以上、よろしくお願いいたします。
①業務専用スペースの面積按分は14÷(14+5)=73%で正しいです。②専用事務所の家賃は使用頻度に関わらず面積按分した36,500円を経費計上できます。③トイレ・浴室等の共用部分は分母に含めなくて結構です。業務に使用している部屋の合計面積のみで按分率を算定してください。
- 回答日:2026/10/26
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■1.事務所の経費の面積按分について
・14畳と5畳の部屋で仕事をしている場合、家事按分比率は14÷(14+5)=73%で計算して問題ありません。
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■2.家賃の計上について
・事務所で仕事をするのが月の半分程度でも、月5万円の家賃に73%を掛けた金額、つまり36500円を経費として計上しても問題ありません。
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■3.家事按分比率の計算について
・トイレや浴室などの共用部分は分母に含める必要はありません。
- 回答日:2025/06/04
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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