ふるさと納税の確定申告をしないといけない場合でも、特定口座(源泉徴収あり)の譲渡益や配当金は申告しなくて良いですか?
今回、ふるさと納税を10カ所で行いましたのでワンストップではなく確定申告をするのですが、その場合、
通常であれば申告不要の
特定口座(源泉徴収あり)での譲渡益や配当金は申告しなくてもよいですか?
それとも、確定申告をするのだから、申告不要は適用されず、源泉徴収あり特定口座でも、その特定口座の譲渡益や配当金を申告しないといけないですか?
ふるさと納税の上限のシミュレーションにおいては、譲渡益を上乗せした収入で上限を出して、その分をふるさと納税しています。
教えてください。よろしくお願いします。
特定口座(源泉徴収あり)の譲渡益・配当金は、ふるさと納税の確定申告をする場合でも申告不要を選択できます。確定申告書に記載する必要はありません。ただし申告した方が住民税の配当控除等で有利になる場合もありますので、ご自身の状況に応じてご判断ください。
- 回答日:2026/10/26
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