住宅用として借りている家賃の経費計上について(開業届記載の事務所の位置とは別)
住宅用として借りている家賃の経費計上(開業届記載の事務所の位置とは別)は可能なのでしょうか。本業とは別の業態で在宅ワークをする機会が発生しました。その場合は家賃、電気代、通信費の按分をしていいものなのか疑問です。
ご回答いただければ幸いです。
在宅ワークで実際に居住用物件を業務に使用している場合、面積や時間等で合理的に按分した家賃・光熱費・通信費を経費に計上できます。開業届の事務所と異なる物件でも、実態として業務使用があれば問題ありません。ただし居住専用の場合は原則として家賃は経費不可なため、業務使用の実態と按分根拠を明確にしてください。
- 回答日:2026/10/26
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