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住宅用として借りている家賃の経費計上について(開業届記載の事務所の位置とは別)

    住宅用として借りている家賃の経費計上(開業届記載の事務所の位置とは別)は可能なのでしょうか。本業とは別の業態で在宅ワークをする機会が発生しました。その場合は家賃、電気代、通信費の按分をしていいものなのか疑問です。
    ご回答いただければ幸いです。

    在宅ワークで実際に居住用物件を業務に使用している場合、面積や時間等で合理的に按分した家賃・光熱費・通信費を経費に計上できます。開業届の事務所と異なる物件でも、実態として業務使用があれば問題ありません。ただし居住専用の場合は原則として家賃は経費不可なため、業務使用の実態と按分根拠を明確にしてください。

    • 回答日:2026/10/26
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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