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個人事業主 事業用車両買い替え

    2018年に購入した車(帳簿額は約20万)を2024年に下取りと同時に買い替えました。この際、下取り価格が450万で買い替えた車が380万だったため70万のプラスが出ました。
    車の売却益は譲渡所得になると思いますが、この場合譲渡所得の計算は「450万-20万-50万×1/2」でしょうか?

    事業用車両の売却益は「譲渡所得」です。計算式は「売却価格(450万)-帳簿価額(20万)-特別控除(50万)」÷2となります。ただし事業用資産のため、専従者控除等の適用には注意が必要です。また新車両380万円は取得価額として固定資産に計上し、耐用年数で減価償却します。

    • 回答日:2026/10/26
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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