中高校生の、メルカリでの売上金の確定申告について(営利目的)
現在、中学生3年生で、あと1、2カ月で高校生になります。
私は営利目的で、ヤフーオークションやヤフーフリマ等からPCを仕入れ、
修理や増設などをしてメルカリに販売しています。
何万円までなら稼いでも良いでしょうか?(確定申告など)
何万円を超えると扶養から外れますでしょうか?
また、この「何万円」という定義はどういったものでしょうか?
よろしくお願い致します。
未成年でも営利目的の継続的な物販は「雑所得」または「事業所得」となります。所得が基礎控除48万円を超えると確定申告が必要です。また親の扶養控除は合計所得48万円超で外れます。仕入れ・修理費用は経費として差し引けますので、「売上-経費」で計算した所得額が48万円を超えるかご確認ください。
- 回答日:2026/10/26
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