減価償却を知らずに計上してしまった
お恥ずかしい話ですが、
2023年に軽自動車を購入して
確定申告で経費として計上しました。
減価償却のことを理解しておらず、
そのまま車両費として経費にしました。
家庭用と仕事用(仕事20%程度)で利用しています。
この場合、減価償却として
修正申告できるのか、
できなければ何かするべきか。
対策をお聞きしたいです。
なお2023年は産休でほとんど働いておらず、170万を差し引きしても、税金の支払額に影響はありません。
2023年は税額に影響がないとのことですので、修正申告は必須ではありません。ただし、車は固定資産として管理する必要があります。2024年以降の確定申告では、軽自動車の法定耐用年数(中古の場合は短縮)で減価償却を計算し、事業使用割合20%を乗じた金額を経費計上してください。減価償却の計算はfreee会計で設定可能です。
- 回答日:2026/10/26
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