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表向きは同居の別居の場合、国税と特別税額控除はどういう扱いになりますか?

    確定申告が必要な主婦です。夫は自営業です。
    子供を連れて夫から離れ別居をはじめました。
    夫に住所を知られたくない為、住民票を新居に移せない状態のまま年を越しました。世帯分離もしておりません。

    そして婚姻費用調停で婚費から国民年金や国民健康保険を差し引かれたものを渡される事になりました。
    この場合、夫に対して自分と子供の分の保険料を支払っているので、支払った分は私の確定申告書に記載しても良いのでしょうか?
    控除があると思うので、表向き同居の為、夫が世帯主が払っているていで申告した場合に、私が不正した事にならないか不安です。
    特別税額控除の1人3万円についても、私が申告するのは正しくないでしょうか?

    社会保険料控除は実際に保険料を支払った者が申告できます。婚費から差し引かれた保険料は夫が支払っているため、あなたの申告での控除は難しい状況です。定額減税(1人3万円)は令和6年分に限り居住者に適用されるものですが、夫側が扶養として申告している場合は重複申告になります。詳細はお近くの税務署にご相談ください。

    • 回答日:2026/10/26
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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