被扶養者が働いて、確定申告しなくていい金額はいくらでしょうか?
親の扶養に入っている成人です。
現在、ライブ配信にて収益を得ています。
そのライブ配信では、源泉徴収がされています。
また、経費もかかっています。
私はあまり税金等に関する知識がなく、断片的にネットで調べて得た知識だと
ライブ配信者は 雑所得
被扶養者が確定申告しなくて良い、得て良いお金は経費を除いて 48万円以下
というものでした。
50万円のお給料に、1万円の経費がかかっていたら、源泉徴収されていたとしても、49万円お金をもらうことになるので、確定申告をしなければならないということであっていますか?
また20万円以上でも住民税を払わなければならないので申告が必要とネット上に書かれていますが、これも源泉徴収されていても、被扶養者でも、手続きが必要ということであっていますか?
仮に源泉徴収されている、被扶養者の場合、お金を得ても申告しなくて良い金額が上記と異なる場合は、いくらになるのでしょうか?
浅い知識と初歩的な質問で申し訳ないのですが、ご回答いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
ご理解の通りです。雑所得は収入50万円-経費1万円=49万円となり、基礎控除48万円を超えるため確定申告が必要です。また住民税は市区町村への申告が別途必要ですが、所得が45万円以下(自治体により異なる)なら課税されません。源泉徴収されていても申告義務は別途あります。親の扶養要件(合計所得48万円以下)からも外れる点にご注意ください。
- 回答日:2026/10/26
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