1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 任意団体における売上・経費の折半について

任意団体における売上・経費の折半について

    劇団を任意団体として設立し、主宰している者です。

    団員は私含め3人在籍し、全員が個人事業主です。売上と経費を同配分で折半しようと考えています。
    団体の口座を持っており、そこに各自が資金を入れて、報酬の支払い等を行っております。
    また、倉庫を私個人が契約し支払っている等、団員それぞれで売上や経費が発生する場合もあります。

    この場合、団体としての取引をまとめて管理し、確定申告時に3分の1ずつ申告書に記入するという方法だと、有限責任事業組合(LLP)の設立が必要と記載されたサイトがありました。
    組合の設立は必ずしも必要なのでしょうか。

    また、外注という形で記帳する方法もあるようですが、私どものケースだとどちらがおすすめでしょうか。

    LLPの設立は必須ではありません。実務的には①外注方式(主宰者が売上全額を計上し、他団員への報酬を外注費として計上。各団員は受取報酬を事業収入で申告)か、②任意組合方式(組合として収益を1/3ずつ按分申告)が一般的です。3人の規模であれば①の外注方式がシンプルでおすすめです。

    • 回答日:2026/10/23
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと字

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら