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飲食店での簡易課税

    飲食店での簡易課税について

    店内での提供→第4種+10%
    テイクアウト→第3種+8%

    でよいでしょうか?

    店内飲食は第4種(10%)で正しいです。テイクアウトは軽減税率8%の対象ですが、事業区分は第3種(製造業等)ではなく第2種(小売業、みなし仕入率80%)となります。テイクアウトは飲食料品の販売(譲渡)として小売業に分類されるため、第2種が適切です。ご確認ください。

    • 回答日:2026/10/23
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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