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開業後の産休育休

    開業届けを出した後すぐに産休育休に入って、この年は確定申告せず、次の年に確定申告しようと思って伝票などを集めているのですが、育休中に発注した伝票などは開業費にできますか?

    開業届提出後の支出は「開業費」ではなく通常の事業経費となります。育休中に発注した費用が事業に関連するものであれば、事業経費として計上可能です。ただし、育休中に実際に事業活動がなかった場合は経費性が問題となる場合があります。なお、開業前の準備費用は「開業費」として繰延資産に計上できます。

    • 回答日:2026/10/23
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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