年末調整済だが、副業ある場合の定額減税の反映方法
年末調整済なのですが、副業があって、確定申告が必要です。
16歳未満の扶養親族がいるのですが、この場合は、確定申告で改め記載が必要なのでしょうか。
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年末調整済みでも、副業がある場合は確定申告が必要です。16歳未満の扶養親族については、確定申告書の該当欄に記載する必要はありません。扶養控除は16歳以上の親族が対象ですので、16歳未満の扶養親族は控除の対象となりません。
- 回答日:2025/02/17
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る改めて記載が必要となります。
- 回答日:2025/02/17
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る>年末調整済なのですが、副業があって、確定申告が必要です。
>16歳未満の扶養親族がいるのですが、この場合は、確定申告で改め記載が必要なのでしょうか。
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そうですね。必要になります。
年末調整をしていても、確定申告をした場合は『1年分の所得税を再計算』することとなります。
そのため、定額減税の金額を確定申告書に反映されないと、定額減税の適用を受けない金額で、再計算されることとなります。
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上記内容で、不明点などはございますか?
- 回答日:2025/02/16
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