夫からの生活費の振り込みについて
個人事業主です。銀行口座はプライベート用と事業用を分けておりません。
この口座に事業用ではなく生活費として配偶者から入金があった場合、勘定科目は何に該当しますか?(年間110万円以下です)
一旦事業主借で登録しておりますが問題ないでしょうか?
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
------------------------------
■個人事業主の口座入金における勘定科目について
・配偶者からの生活費としての入金は、事業とは直接関係のない資金のため、「事業主借」で登録することは適切です。
・年間110万円以下であれば、贈与税の非課税枠内となり、贈与税の心配もありません。
------------------------------
- 回答日:2025/04/02
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る