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Tiktokliteの紹介報酬を株式等の購入代金に充てた場合について

    TiktokLiteで得られた紹介報酬等のポイントは、ポイント使用時に雑所得に分類されると調べて分かりました。
    一方で、国税庁のポイ活のポイントの取り扱いの例示で、証券会社等で株式等の購入代金に充てられたポイントについては、その年の一時所得として取り扱うと書かれていました。
    そこで、質問なのですが、tiktokliteで得られたポイントを証券会社等で購入代金に使用した場合については、そのポイント使用分は一時所得となるのでしょうか?

    TikTokLiteの紹介報酬ポイントは労務性・対価性があるため、国税庁のポイ活通知(一時所得)の対象外となる可能性が高く、雑所得として申告が適切です。証券購入に充てても所得区分は変わらないと考えられます。個別判断は税務署への確認をお勧めします。

    • 回答日:2026/10/23
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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