社会保険料控除と医療費控除について
前提:2024年1月20日付けで退職し給与所得あり→退職後フリーランスで働いています。
同居する母(73歳)の国民健康保険税を私(子)が支払っています。
世帯主は父(80歳)ですが兄弟共にフリーランスで働いているため国民健康保険税は私が一括で支払い弟には現金で私に支払ってもらっています。
昨年までは父の確定申告に父母合算で医療費控除を申告していました。
今年の確定申告で私の申告に母と自分の国民健康保険税を合算して申告した場合、医療費控除は父の方で申告することは可能でしょうか?
社会保険料控除と医療費控除は一緒の申告でないと出来ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
社会保険料控除と医療費控除は独立した控除制度ですので、別々の人の申告に振り分けることができます。あなたが実際に支払った母の国民健康保険税はあなたの申告で社会保険料控除として申告でき、医療費控除は父の申告で父母分を合算して申告することが可能です。両控除を同一の申告に含める必要はありません。
- 回答日:2026/10/23
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