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「専業主婦で開業後(ただし夫の扶養内)の確定申告の仕方について」

    2024年に趣味でやっていたアフィリエイトの収入が多くなってきたので専業主婦でしたが、開業届を出しました。夫は会社員で夫の扶養に入ったままです。
    2024年の収入は40万円ほどでしたが、開業したので確定申告(青色)しようと思っています。
    その際にいくつか質問があります。

    ・freeeの質問欄の配偶者を「あり」にして、夫の情報を入力すると私の確定申告の書類に配偶者控除が適用されてしまいます。この場合は、夫の欄の「他の納税者の扶養親族」の欄を「該当する」にしてもいいでしょうか?
    ※ちなみにこの時点で夫の所得は必須項目ではなかったので入力しませんでした(名前と生年月日だけ入力しました)。

    →夫は世帯主で扶養されているわけではないから「他の納税者の扶養親族」の欄を「該当する」にするのはおかしいですよね?
    →その場合、正しい夫の所得を入力した方がいいのでしょうか?
    →配偶者を「なし」にしてしまうと何か問題がありますか?

    ・「定額減税」が1人分適用されていますが、大丈夫でしょうか?

    40万円なので本来そこまで気にする必要はないのかもしれませんが、気になるのでよろしくお願い致します。

    専業主婦として夫の扶養内で開業された場合、ご自身の確定申告では配偶者控除は適用できません(あなたが夫を養っているわけではないため)。freeeでは配偶者情報の入力を「なし」にするか、配偶者控除を適用しないよう設定してください。なお、開業収入が48万円以下であれば、夫の扶養(配偶者控除)はそのまま維持できます。

    • 回答日:2026/10/23
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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